意外と知ってるといいかも その6
★土地・建物などを売ったときにかかる税金
土地・建物などを売った場合や、土地・建物などを交換したり、収用を受けた場合には、その譲渡益に対し所得税と住民税がかかります。
課税の対象は、土地・建物などの譲渡から生ずる所得(譲渡益)で、納税者は土地・建物などの譲渡者(個人)ですが、普通の売却に限らず「交換」「収用」「現物出資」などの場合も、譲渡所得が発生し課税の対象とされます。
借地権または地役権の設定により、他人にその土地を使用させるために受け取る権利金などが、その土地の時価の2分の1を超える場合の所得も譲渡所得となります。