意外と知ってるといいかも その4
★特別土地保有税
「保有に対して課されるもの=地方税」
毎年1月1日現在において、昭和44年1月1日以後に取得した土地を基準面積(例えば東京都の特別区と指定都市の区部の場合2000㎡)以上保有している場合には、その実際の取得価額の1.4/100相当額から澗定資産税相当額を齢し噸が課税されます。
ただし、昭和57年4月1日以降に取得される土地および、昭和44年1月1日から昭和57年3月31日までの間に取得された土地のうち、市街化調整区域内に所在する土地で、その保有期間が10年を超えるものについては課税対象外となります。